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2024年 12月 23日 月曜日

ラゴスの新法案は、ナイジェリア・スタートアップ法を新興企業以外にも国内適用するもの

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テクノロジー

ナイジェリアのラゴス州は、「ラゴス・イノベーション法案」と題されたナイジェリア・スタートアップ法の独自版を策定している。この法案は、南西部の州における技術系スタートアップ企業の設立の実態に合わせて、同法の規定を適応させるものである。

「この法案は、スタートアップ企業を発展させるだけでなく、大企業がイノベーションを推進することを奨励するものです」と、同州の科学・イノベーション・テクノロジー担当コミッショナーであるトゥボスン・アレイク氏は、金曜日に開催されたステークホルダーとの会合で述べた。

ラゴス・イノベーション・ビルは、州政府がラゴス・イノベーション・ビルを発展させようとする試みである。 デジタル経済 スタートアップを越えてラゴス州には 500以上のスタートアップ を擁し、同国へのスタートアップ投資の半分以上を誘致している。

法案の枠組みには、研究・イノベーション機関の登録、研究・イノベーション基金、税制・財政上の優遇措置、アクセラレーターやインキュベーター、能力開発、人材育成などが含まれている。

法案が成立すれば、ラゴスはこの法案を利用して、政府、大企業、新興企業、大学や研究機関、ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家、プライベートエクイティ投資家など、イノベーションに関わるすべての利害関係者を網羅するエンド・ツー・エンドのパイプラインを作りたいと考えている。

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